令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。
大企業へのパワーハラスメント対策の義務化は、令和2年6月1日からです。
中小企業は令和4年3月31日まで猶予されますので、令和4年4月1日から義務となります。
それまでの間は努力義務となります。
厚生労働省の掲載ページはこちら↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
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