派遣労働者にテレワークを実施する企業も増えてきています。
就業の場所に派遣労働者の自宅を追加するなど、労働者派遣契約の一部変更を行う必要があります。
就業場所とされていない場合、在宅勤務中に怪我をしても、労災認定が下りない場合がありますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aでも示されています。
★ 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(派遣労働者に係るテレワークの実施について)
派遣労働者にテレワークを実施する企業も増えてきています。
就業の場所に派遣労働者の自宅を追加するなど、労働者派遣契約の一部変更を行う必要があります。
就業場所とされていない場合、在宅勤務中に怪我をしても、労災認定が下りない場合がありますのでご注意ください。
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