妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が5月7日から適用されています!
注目すべきは、「感染するおそれ」に関する心理的なストレスに対しても、本人の申し出により「感染のおそれの低い作業への転換や出勤の制限(在宅勤務・休業)の措置」を講じる必要があることです。
また、母性健康管理措置を求めようとし、若しくは求め、又はこれを受けたことに関するハラスメントも、妊娠・出産等に関するハラスメントとして防止措置義務の対象となります。
1 改正の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用の期間
令和2年5月7日~令和3年1月31日まで→令和4年3月31日まで延長
●妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)
●職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について~新型コロナウイルス感染症対策~
●女性労働者の母性健康管理についての詳細(コロナに限らず日頃から)
↓↓↓ 助成金の申請は、福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課へ
令和3年3月31日まで延長
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