
労働新聞社が「同一労働同一賃金」に関する10/13,15の5つの最高裁判例の解説と実務対応についてセミナーを行います。
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今日は、水町教授も向井蘭先生の事務所も最高裁判例セミナーを開催しています。
注目度の大きい内容ですが、「賞与・退職金不支給でも不合理ではない」との見出しだけを受け止めると、間違った運用を行ってしまいます。
きちんと判決内容と理由、争点を理解する必要があります。
10/13 賞与・退職金の格差は合法 最高裁
10/15 5つの待遇格差を不合理と認定 日本郵便事件で最高裁判決
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